法律相談Q&A
少年事件について
少年事件
少年事件の手続きについては、成人が起こした事件とは何点か異なります。これは、成人については処罰を目的としたものであり、一方少年については更生を目的としているためとなります。
特に大きく異なる点としては、裁判が公開されないこと、事件を取り扱うのが家庭裁判所であること、そして弁護士の介在の有無により少年を取り巻く環境に対して影響を抑えることができる点です。
弁護士が介在することのメリット
- 学校・警察相互連絡制度に基づいて警察から学校へ連絡が入ろうとする前に、連絡を抑えるように弁護士が働きかけることができます。
また既に学校に連絡が入っている場合は、退学させられないよう働きかけることができます。 - 弁護士であれば、取り調べ中の少年とも接見(面会)の制限もほぼなく接見ができます。
恣意的・強迫的な取り調べを行う警察に対して、味方となる弁護士が接見することで少年の心を落ち着かせることができ、不必要な供述や不利な供述を採られないよう働きかけることができます。 - 被害者と示談交渉を締結し、謝罪の意を表することで、家裁での審判内容に大きく影響を与えることができます。
当事者同士で示談交渉を行うよりも、第三者である弁護士が介在した方が、示談交渉をより上手に進められる可能性があります。
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